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家畜商として取引をするためには家畜商免許が必要です。免許を取得するには、家畜商講習会を受講し、修了証明書の発行を受け免許申請の手続きをとらなければなりません。 |
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家畜取引を始めるには供託所で供託手続きをし、営業保証金を納入しなければいけません。 |
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供託が確認された後に都道府県知事が家畜商免許証を発行します。 |
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1. |
都道府県または都道府県知事が指定する者が行なう講習会の課程を修了すること(家畜商法第3条の2の1)
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●講習会の課程
(1) |
家畜の取引に関する法令(4時間)
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(2) |
家畜の品種及び特徴(4時間) |
(3) |
家畜の悪癖、機能障害及び疾病(6時間) |
受講者はいずれの知事の講習会を受講しても構いません。なお獣医師の免許を持っている方は、(2)、(3)が、家畜人工授精師の免許を持っている方は、(2)、(3)の一部が免除されます。 |
2. |
当該者の住所を管轄する都道府県知事の家畜商免許を受けること(家畜商法第3条の2の1) |
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●免許の申請に係る添付書類
(1) |
住民票、さらに法人の場合は定款及び資本の額並びに事業所の住所、役員に関する登記簿抄本
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(2) |
家畜の取引に従事する者の住所、氏名及び生年月日、申請前6ヶ月以内に撮影した写真 |
(3) |
講習会の修了証明書の写し |
(4) |
家畜商法第4条の各号に該当しないことを誓約する書面 |
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3. |
家畜商は、営業保証金を住所の最寄りの供託所に供託(家畜商法第10条の2及び3)すること |
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●営業保証金の供託
(1) |
業務に従事する者1名につき2万円
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(2) |
業務に従事する者2名以上の場合は1名が2万円、1名を超える場合は1万円をその超える数に加えた額 |
(3) |
供託は、原則として現金であるが、有価証券でもよい(貸付信託受益証券ほか17種家畜商法施行規則第13条) |
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