家畜商の社会的・経済的地位を向上させるとともに、家畜に関する取引の安全を確保するため、家畜商には保証金の供託が義務付けられています。
これにより、万一取引において事故が発生した場合でも、国の機関である供託所が損害を補填することで、取引の相手方を保護し、営業の円滑化を図ります。
●営業保証金の供託
家畜商は、営業保証金を住所の最寄りの供託所に供託(家畜商法第10条の2及び3)すること
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業務に従事する者1名につき2万円
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業務に従事する者2名以上の場合は1名が2万円、1名を超える場合は1万円をその超える数に加えた額 |
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供託は、原則として現金であるが、有価証券でもよい(貸付信託受益証券ほか17種家畜商法施行規則第13条) |
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